自賠責調査事務所において併合11級と認定されたが異議申立てによって併合9級に変更となり訴訟上の和解が成立した事例

被害者A(45歳男性)はバイクに乗って走行中,対向車線を走っていた車(運転手B)が突然右折をしたためにBの運転する車と衝突した。

 

 Aは右大腿骨骨幹部骨折等の大怪我を負い,治療やリハビリに励んだ。だが,右足短縮,右膝可動域制限,しびれや痛みといった後遺障害が残った。

 

自賠責調査事務所は,Aの後遺障害を併合11級と判定していた。その理由は,自賠責調査事務所が肢の短縮が1cmはあるが3cm以上はないとして自賠法施行令別表二第13級8号,右膝可動域制限が第12級7号,しびれ等が第12級13号に該当すると判断したからであった。この場合,第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い等級を1級繰り上げることになるものの,同じ12級の後遺障害が2つあっても2級繰り上げるという仕組みにはなっていないため,併合11級にとどまることになる。

 

Aは自賠責調査事務所の判定に納得がいかず,Bを相手に裁判を提起した。Aは裁判が係属中に自賠責調査事務所に異議申立てをした。Aは自賠責調査事務所に提出された画像が肢の全体を映しておらず,正確ではなかったと考えていた。

 

そこで,Aは病院に行き,労災認定の方法に従って上前腸骨棘と下腿内果下端までが写るようにレントゲン撮影をしてもらい,上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側と比較する方法によって脚長差が何cmあったかを診断書に書いてもらうことにした。Aがこの測定方法で脚長差を確認してもらったところ,右足は左足に比べて4cm以上も短縮していることが明らかになった。

 

このレントゲン画像と診断書を提出したところ,自賠責調査事務所はAの肢の短縮が3cm以上あるとして第13級8号を第10級8号に変更し,Aの後遺障害を併合9級と判定した。裁判所もAの後遺障害が併合9級であることを認め,総額600万円で訴訟上の和解が成立した。

 

 

下肢の短縮が問題となる場合には,治療に際して撮影されるレントゲン画像は必ずしも労災認定の方法に沿った方法で撮影されるとは限らないということに注意する必要がある。下肢の短縮の認定に納得がいかない被害者の方は,一度上記方法に従って医師に測定してもらうことをお勧めする。

 

(2016年7月21日解決)

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