第13級相当の後遺障害が第12級相当と認定され訴訟上の和解

(2015年7月8日解決)

依頼背景

 

依頼者A(小学校5年生)は自転車に乗って道路を横断していたところ、左方から直進してきたB運転の車両にはねられ,左大腿骨開放骨折頭部打撲左前頭頭蓋底骨折の傷害を負った。

そして、C病院に約2か月間入院し、1年6か月後に症状固定とされた。

幸い、頭部には後遺障害が残らなかったが、左大腿骨が約2.5センチメートル延長し、左右の下肢の脚長差が2.5センチメートルとなった。

Bの加入していた自動車任意保険D損害保険会社は、Aの後遺障害について、静岡自賠責損害調査事務所に事前認定をし、同事務所は自賠法施行令別表第二第13級相当(第13級8号の1下肢を1センチメートル以上短縮したものを準用)と判断した。

 

これに基づき、D損保はAの両親に対して、20パーセントの過失相殺をした上で、既払金を差し引き、399万3071円を支払う旨の損害賠償額の提示をした。

この中には、第13級の自賠責保険金139万円も含まれているので、D損保が支払う額は、実際には260万3071円であった。
Aの両親は、この額があまりにも少ないのではないかと考え、当事務所に相談した。

当事務所の判断

 

当事務所は、この額は適正なものではないと判断し、D損保に自賠責・任意保険の一括支払いを解除してもらい、被害者請求をし、自賠責保険金139万円を得た上で、静岡地方裁判所にBを被告として損害賠償請求の訴を提起した。
A及びAの母を尋問した結果、裁判所はA、B双方に和解案を提示した。

裁判所の和解案は、Aの下肢の脚長差が2.5センチメートルあることを認定し、Aの後遺障害を12級相当とし、労働能力喪失率を14パーセントとし、67才までの49年間を労働能力喪失期間とした。

又、Aの過失は30パーセントとされた。

その上でBがAに対し、既払金355万円余を差し引き1170万円を支払うよう命じた。

A、B双方、この和解案を受諾し、訴訟上の和解が成立した。
たとえ過失は増えたとしても、当初のD損保の損害賠償提示額よりも900万円以上も増額されて解決したものである。

 

本件の場合のように、損害保険会社は、相手があまり知識がないとみると、低額な損害賠償額の提示をすることもあるので、その適否を弁護士に相談する必要がある。

 

さらに、本ホームページ上のコラムでも再三再四指摘しているように、静岡自賠責調査事務所の判断が裁判官の見解によって覆されることもあるので、同調査事務所の後遺障害認定に疑問があれば、この点についても弁護士に相談したらベターだと思う。

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