後遺障害14級9号で,治療費の他に367万円余を獲得し訴訟外の和解(2019年9月19日解決)

依頼者A(46才の女性,主婦)は,自家用車を運転し,前方の信号機が赤色を標示していたので停止していたところ,後続のB運転の自家用車に追突された。

 Aは,事故直後から,頚部から肩甲部にかけて痛みが発生し,頭痛もあり,頚椎捻挫の診断を受け,近医で8か月間治療を受け,症状が固定した。

 この段階でAは当事務所に相談し,当事務所はAの後遺障害につき自賠責会社に被害者請求をした。

 そうしたところ,Aの後遺障害は,14級9号(局部に神経障害を残すもの)に該当するということになったので,当事務所は,Bの加入している任意保険会社Cと交渉し,主婦休損を70万とし,治療費の外に367万円(75万円の自賠責後遺障害保険金を含む)ということで訴訟外の和解をした。

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