後遺障害非該当が異議申立てにより第9級10号となり 訴訟外の和解(2020年2月28日解決)

依頼者 A(54歳の女性、生命保険外務員)は車両を運転して前車に続き停車したところ、加害者B運転の中型貨物自動車が時速50㎞位の速度でA車両に追突し、さらにA車両が前車両に追突し、Aは腰椎捻挫、左右の手に捻挫を負った。

AはC病院で治療を受けたが、左手のCRPSと診断された。

左手指の萎縮が明らかで発汗が右手指より多く、左手の骨は右手と比べて疎で、骨萎縮の症状がみられた。

Aの症状固定後、当事務所は本件が通勤途上の事故であったので労災の申請を先行させた。

そうしたところ、D労働基準監督署長は労災等級第9級の7の2(通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの)と判断した。

この判断をもとにして、次に自賠責保険会社を通じ、静岡自賠責損害調査事務所に後遺障害の認定を求めたが、発汗異常がないことと、皮膚状態について皮膚温の変化等の明らかな異常は認められないとして、後遺障害には該当しないと判断した。

当事務所は異議の申立てをしたところ、CRPSの要件を満たすということで第9級10号(神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの)に該当するものと判断された。

当事務所はBの雇用者であるF会社と交渉したところ、FはAに対し、既払金(労災保険金700万円余、自賠責後遺障害保険金616万円、人身傷害保険金60万円、合計1376万円)の他に1113万円を支払うということで訴訟外の和解が成立した。

通勤災害の場合には、労災給付申請をする方が、局医といわれる医師が実際に被害者を診察するので、被害実態に相応する障害(後遺障害)が認められやすい。 自賠責保険ではCRPSの認定は厳格であるので、本件では労災保険申請を先行させたことにより、結果的に適正な後遺障害等級を認定できたものである。

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