後遺症非該当が,異議申立てにより第14級9号になり訴訟外の和解(2020年   3月5日解決)

 依頼車A(49才の女性、パートタイマー)は車両を運転し前車に続き走行していたところ、加害車Bの運転する車両が逆走してきて、前車に衝突し、前車が後方に動き、A車両に衝突した。

 Aは、頚椎捻挫の診断を受け、治療をしたが、頚部から右肩甲部の痛みは治らず症状固定となった。

 Aは症状固定後、当事務所に相談し、自賠社を通じ静岡自賠責損害調査事務所に後遺障害の申請をしたが非該当となった。

 そこで当事務所はC社に画像鑑定を依頼し、その所見をもとに異議申立手続きをした。

 そうしたところ、Aの後遺障害は第14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当すると認定された・

 AはBの加入しているD損害保険会社と交渉したところ、治療費50万円を自賠責後遺障害保険金75万円の外に250万円を支払うことで訴訟外の和解が成立した。

 Aは整骨院と整形外科に通院していたが、整形外科の治療の方が長かったのでかろうじて第14級9号と認定されたものである。

 整骨院の施術が主体であると、静岡自賠責損害調査事務所はほとんど後遺障害非該当とするので注意が必要である。

 後遺障害が残存すると予測される場合には、整骨院の柔道整復師の方々と相談し、整形外科への併行通院も考えることがベターである。  その場合、損害保険会社の理解も得る必要がある。

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