異議申立てにより,第14級9号になり,訴訟外の和解(2020年3月14日解決)

 依頼者A(36才の男性,会社員)は,自転車に乗って進行中,反対車線から,加害者B運転の車両が渋滞中の車の間から右折してきて,自転車の側面とB車両の側面が衝突し,Aが頚椎捻挫,左膝の打撲の傷害を負ったものである。

 Aは,C脳神経外科で治療を受けたが,頚部から両肩甲部にかけての疼痛を残し,症状固定となった。

 当事務所は,自賠社を通じ,静岡自賠責損害調査事務所に,Aの後遺障害について被害者請求をしたところ,静岡自賠責損害調査事務所は,後遺障害非該当と判断した。

 そのために,当事務所は,頚椎MRIについての画像所見をD会社に求めたところ,E医師は,C5/6高位に,外傷性の変性所見があるとの画像鑑定報告書を提出した。

 その上で,当事務所は,意見書を作成し,異議の申立てをしたことろ,Aの後遺障害は第14級9号(局部~神経症状を残すもの)に該当するとの判断がなされた。

 Aがこの後遺障害の等級に納得したので,当事務所は,Bの加入しているF損害保険会社と交渉したところ,BがAに対し,自賠責後遺障害保険金75万円と治療費60万円の外に,187万円を支払うことで,訴訟外の和解が成立した。

 なお,Aは,休業せずに就労していたので,休業補償はなかったものである。  本件も,放射線診断専門医に頚椎のMRI画像を読影してもらったことが,後遺障害の認定にプラスしたものと思われる

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