むち打ち症で後遺障害非該当が,第14級9号になり,訴訟外の和解が成立

依頼者A(50才,男性,アルバイト)は,赤信号のために停車していたところ,B運転の車両が追突した。

Aは,本件事故直後から頚部等に違和感が生じ,その後,頚部や背部,腰部に痛みが発生した。

AはC医院を受診し,消炎鎮痛の処置を受けたが,6か月後,症状固定と診断された。

その後,Aが当事務所に相談し,当事務所は自賠責会社に被害者請求をした。

しかしながら,静岡自賠責損害調査事務所は,症状の回復が見込まれるとし,後遺障害非該当とした。

当事務所は,異議の申立てをしたところ,静岡自賠責損害調査事務所は,初診時からの症状の一貫性があり,将来においても回復が困難であるものとし,第14級9号を認定した。

むち打ち症の後遺障害非該当と第14級9号を分けるキーワードは,「症状の一貫性」ということである。

初診時から症状固定時まで,週に2回ないしは3回,整形外科に通院し,症状固定時に症状が不変ということであれば,第14級9号が認められる確率が高い。

むち打ち症の後遺障害に関し,静岡自賠責損害調査事務所は厳しい認定をし,この結果を静岡地方裁判所も尊重している。

このことを念頭に置き受診をしないと,後遺障害があっても非該当になることを留意されたい。

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