男子の外貌の醜状障害(第12級14号)で訴訟外の和解(2021年11月16日解決)

依頼者A(50才の男性会社員)は,自転車に乗っていたところ,同方向を走行していた加害者B運転の車両が突然左折し,巻き込まれ,道路に転倒し,頚部捻挫,右肩打撲,顔面挫傷等の傷害を負った。

 むち打ち症状は治ったが,右顔面に4,5cmの線状痕が残った。

 Aは当事務所を通じ,顔面醜状について,静岡自賠責損害調査事務所に被害者請求をしたところ,Aの後遺障害は自賠法施行令別表第二第12級14号に該当すると認定された。

 当事務所は,Aの損害について,Bの加入しているC損害保険会社と交渉したところ,後遺障害の逸失利益は認めないが,後遺障害の慰謝料は290万円ではなく350万円にするということであったので,訴訟外の示談をした。

 Aは現場の作業員であり,労働能力には影響がなかったので上記の示談をしたが,男子では,営業職等の仕事をしており,対人関係に支障が発生する場合には労働能力の喪失もありうる。

 Aの損害は総計467万円余であった。

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