第14級9号の後遺障害で保険会社提示額よりアップさせて訴訟上の和解


第14級9号の後遺障害で保険会社提示額よりアップさせて訴訟上の和解

(2018年11月14日解決)

 

依頼者A(44才の女性,生命保険会社外務員,主婦)は,自家用車を運転して前進していたところ,右方からB運転の車両が直進してきて,A車両の運転席側に衝突した。


この事故により,Aは頚椎捻挫,背部打撲の傷害を負った。

Aは,整骨院とC病院で7か月間治療や施術を受けて症状固定となった。


C病院の医師は,
C5/6椎間板に膨張がありとして,神経根圧迫の可能性があるとしたが,静岡自賠責損害調査事務所は,Aの両肩甲部の痛み,張り等について,症状の一貫性があるとして,第14級9号(局部に神経症状を残すもの)と判断した。


当事務所は,Bの加入している自動車任意保険会社D損害保険会社と交渉したが,D損保はAの休業損害につき1か月分しか認めず,後遺障害の慰謝料も,赤本の90パーセントとするなど低額であった。


Aは
弁護士特約付保険に加入していたため,やむなくBを被告として静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。

A,B双方が,主張や証拠を出し尽くした上で,裁判官は,A,B双方に和解案を提示した。


休業損害については,主婦の休業損害とし,基礎年収を,平成27年の女性労働者の賃金センサスの額とし,休業期間は3か月間とするが,当初の1か月は全額,次の1か月は2分の1,次の1か月は4分の1とし,53万円余を認めた。


そして,後遺障害の慰謝料を赤本の110万円とし,全損害額を396万円余とし,過失相殺を10パーセントとし,既払金155万円を差し引き,調整金を加算してBがAに対し,222万円余を支払えというものであった。

AもD損保もこれを受諾し,訴訟上の和解となった。

弁護士特約付保険に加入していれば,一般的に裁判で解決する方が有利なので,そのようにした方がベターである。

 

 

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