後遺障害併合10級で380万円を1854万円に増額させて訴訟上の和解

(2014年2月26日解決)

依頼者A(37歳の男性)はバイクを運転して交差点に進入したところ、右折してきた加害者Bの運転する普通乗用自動車に衝突され、左腓骨開放骨折等の傷害を負ったものである。
AはC病院に入院し、2年後に症状固定、自賠責静岡調査事務所は「胸腹部臓器に障害を残すもの」(第11級10号)、「骨盤骨に著しい変形を残すもの」(第12級5号)として併合10級と判断した。
Bの加入しているD損害保険会社は、Aが黄色から赤色に信号が変わる時に交差点に入ってきて事故にあったものと主張し、Aに大きな過失があるとして、380万円の損害賠償額の提示をした。
Aは当事務所に相談し、Bを被告として静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。
裁判所は、過失相殺を40%とし、A、B双方に1854万円(既払金100万円を含む)の和解案を提示した。
Aは、当初のD損保の提案額より1474万円増額したので訴訟上の和解をしたものである。
D損保の後遺障害の慰謝料は187万円と少なかったが、裁判所は赤本の10級の慰謝料550万円を採用した他、入通院慰謝料なども大幅に増額し、和解案を提示したものである

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