後遺障害14級の腰椎捻挫で既払金154万円の他に 300万円を取得

(2013年5月23日解決)

夫が経営する業務用パン等の卸業を手伝いながら家事に従事していた女性A(63歳)は、出合い頭の衝突事故に遭い、腰椎捻挫を発症し、6ヶ月間通院後、後遺障害14級9号と認定された。
B保険会社は、Aに後遺障害がないとして、民事調停を申立てたが、Aは後遺障害が残存すると考え、調停期日を延期し、当事務所の弁護士を選任した。
その結果、14級9号の後遺障害が認定され調停が再開された。B保険会社は、休業損害及び後遺障害慰謝料については自賠責基準を、後遺障害逸失利益については、労働能力喪失期間を2年間とし、既払金を控除して185万円の提示をしてきた。
しかし、調停において、休業損害は通院全期間、後遺障害慰謝料は裁判所基準(赤本基準)、労働能力喪失期間は5年間が認められ、既払金154万円の他に300万円を支払うことで調停が成立した
弁護士を選任した結果、裁判所基準(赤本基準)で解決したものであって、被害者本人で和解するより、弁護士を選任して解決した方が有利になる事例の1つである。

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