むち打ち症で,後遺障害非該当を併合14級にさせ,330万円を取得

(2014年12月8日解決)

A(42才の女性)が普通乗用自動車を運転して,青信号で交差点に進入したところ,左方から赤信号を無視したBの運転する普通乗用自動車がA車の左側面に衝突し,Aが頚椎捻挫,腰椎捻挫の各傷害を負った。
Bの加入していたC損害保険会社は,Aの後遺障害診断書を整形外科から入手し,静岡自賠責損害調査事務所に事前認定の申請をしたところ,静岡自賠責損害調査事務所は,後遺障害非該当と判断した。

C損保からAに135万円の損害賠償額の提示があったが,Aは,これが妥当な額か否かを当事務所に相談した。

当事務所は,自賠責会社を通じて,静岡自賠責損害調査事務所に被害者請求をしたところ,頚部,腰部とも,後遺障害第14級9号(局部に神経症状を残すもの),併合14級相当と判断された。

当事務所が,C損保と交渉したところ,C損保がAに対し,330万円を支払うということで,訴訟外の和解が成立した。

Aの賃金は,年収200万円以下で,しかも,受傷後も働いていたので休業損害がなく,和解額も高額でなかったが,AがCの提示を当初の後遺障害のない損害額を受諾したらAの不利益は明らかであったので,頚部痛や腰部痛があるむち打ち事故被害者は弁護士に相談するのが得策である。

当事務所でも,最近,MRI画像の鑑定をして下さる放射線科医師が見つかったので,かなりの精度で等級判断が可能になったので,ご利用をお勧めする。

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