14級9号の後遺障害で162万円を増額させ既払金を 除き311万円余で調停を成立させた事例

(2015年6月11日解決)

依頼者A(48歳の男性、会社員)は、普通乗用自動車を運転して交差点に至り、赤信号で停止していたところ、Bの運転する車両に追突され、頚椎捻挫の傷害を負った。

受傷から6か月後に症状固定とされ、Bの加入していたC損害保険会社が静岡自賠責損害調査事務所にAの後遺障害の等級の事前認定の申請をし、Aの後遺障害は第14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当するものとされた。

C損保はAに対し、傷害の慰謝料70万円、後遺障害の逸失利益45万6472円、後遺障害の慰謝料32万円を含め既払金の治療費47万3041円の外に148万円余の損害賠償額の提示をした。

 

Aは、この額が妥当であるか、当事務所に相談した。

 

当事務所は、裁判所基準(赤本基準)に照らし、C損保の提示額は低いとアドバイスし、傷害の慰謝料89万円、後遺障害の逸失利益177万1828円(Aの年収は800万円余であり、労働能力喪失率を5パーセント、労働能力喪失期間を5年間として計算)、後遺障害の慰謝料110万円とし、既払金の外に377万円余をC損保に請求した。

C損保は既払金を除き212万円余の提示をしたが、Aはこれを受け入れず、静岡簡易裁判所に調停の申立てをした。

調停委員は、後遺障害の逸失利益について、労働能力喪失期間を3年間に譲歩して欲しいと述べたので、Aはこれを受け入れ、BがAに対し、既払金の外に311万円余を支払うことで調停が成立した。

 

ほぼ赤本基準に従って162万円余が増額されたが、後遺障害の等級を納得している被害者にとって、簡易裁判所の調停の申立てをするのも1つの解決方法である。

頑強な損害保険会社も簡易裁判所では赤本基準に従がうことが多いので裁判にすることを嫌う被害者は、簡易裁判所を活用するのもベターではないかと思われる。

 

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