後遺障害非該当が12級相当となり訴訟上の和解

事故状況

依頼者A(38才の女性,無職)は,車両を運転し,右折すべく停車していたところ,B運転の加害車両が追突した。

Aは,頚部挫傷,腰部挫傷の障害を負ったが,頭痛,めまい,吐き気が強く,右半身にしびれが生じた。

Aは,1年間治療を続けていたが,快方に向かわなかったので,5年間,治療を受けることなく,症状の改善を行った。

しかしながら,あいかわらず,良くならなかったので,主治医に後遺障害診断書を記載してもらい,自賠責会社に後遺障害認定手続をした。

静岡自賠責損害調査事務所は,治療が5年間も中断していたことを理由として,後遺障害非該当とした。

 

当事務所の対応

当事務所は,C病院で撮影したMRI画像があったので,これを放射線診断専門医にみてもらったところ,C5/6椎間板にヘルニアがあることがわかった。

そして,そのヘルニアは右神経根を圧迫していたので,静岡地方裁判所にBを被告として損害賠償請求の訴を提起した。

 

結果

すべての証拠調べが終了した後,裁判官は和解を勧告し,Aの後遺障害の等級を12級相当と判断し,Bの加入しているD損害保険会社は,Aに対し,既払金を除いた1060万円を支払えとの和解案を提示した。

D損保は,Aの後遺障害が非該当であったので,この和解案に不服を述べたが,最終的にはBがAに対し,既払金を除き1000万円を支払うことで訴訟上の和解が成立した。

Aが5年間も治療を中断したので,後遺障害認定が困難となり,しかも,12級以上の認定が裁判でも困難になった。

本件のような場合には,早目に自賠責会社に被害者請求することが妥当である。

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

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