併合14級の後遺障害で160万円を増額させ,訴訟外の和解

傷害 頚椎捻挫,腰椎捻挫
等級 併合14級
増額 160万円

依頼者A(38才,会社員)は,自家用普通自動車を運転し,赤信号で停車していたところ,B運転の自家用普通乗用自動車に追突され,頚椎捻挫,腰椎捻挫の傷害を負った。

 

 Bが加入していた自動車任意共済C共済は,Aの後遺障害につき,静岡自賠責損害調査事務所に事前認定をしたところ,Aの後遺障害は,頚部の症状について14級9号(局部に神経症状を残すもの),腰部の症状について14級9号に該当し,併合14級と認定された。

 

 C共済は,Aに対し,損害賠償金として,既払金98万円余を除く175万円であるとし,その額をAに提示した。

 

 Aは,この額が妥当か否か,当事務所に相談したが,C共済の提示は後遺障害の損害を自賠責保険金の75万円と同額とするなど,あまりにも乱暴であったため,当事務所は,後遺障害の逸失利益を120万円,後遺障害の慰謝料を110万円とし,既払金を除き,358万円をC共済に請求した。

 

 C共済は,当事務所の提示した損害額をほぼ認め,既払金を除き335万円を支払う旨の回答をしたので,訴訟外の和解をした。

 

 結局,当事務所は,依頼されてから1か月以内に160万円を増額させて和解になったが,上記のように後遺障害の損害について,損害保険会社は,自賠責保険金を,後遺障害の逸失利益,後遺障害の慰謝料の合計額として提示することがあるので,被害者は注意されたい。

 

 このようなことがあるので,当事務所は,損害保険会社に事前認定をさせないで,被害者請求にし,先に自賠責後遺障害保険金を回収することにしている。

 

(2016年9月27日解決)

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