(2014年2月18日解決)
依頼者A(55歳の男性、大工)は普通乗用自動車を運転して交差点を進行中、右折してきたB運転の普通乗用自動車に衝突され、Aがむち打ち症に罹患したもの。
Bの加入している自動車任意共済 C共済がAの確定申告所得額約110万円に基づいて損害賠償額を提示したため、AはBを被告として静岡地方裁判所浜松支部に損害賠償請求の訴を提起した。
裁判所は、Aの後遺障害を14級であるとして、基礎収入を110万円ではなく、賃金センサスの全男性労働者の平均年収の70%の370万円として、既払金(主として治療費)を除き550万円の和解案を提示した。
Aは、後遺障害について、上級等級であると考えていたが、基礎収入が370万円になったことにより、和解案を受諾し、訴訟上の和解が成立したものである。
申告所得を適正にするのは、納税者の義務として当然なことであるが、過少申告をしても、きめ細かく、実質所得額の立証をすれば、確定申告所得額よりもあがることがある。