異議申立てにより14級9号が認定され示談額が増額し訴訟外の和解

(2015年4月6日解決)
 

A(76歳の女性、自営)は、車両を運転して右折しようとしたところ、B運転の車両に追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫、全身打撲、右足関節捻挫、右膝捻挫の傷害を負った。


Bの加入していたC損害保険会社は、Aの後遺障害につき静岡自賠責損害調査事務所に事前認定をしたが、非該当であったので、Aに対し、既払金150万円余を除き、80万円余の損害賠償額の提示をした。


Aは、これを不服として当事務所に相談した。


当事務所はAには後遺障害があるものと考え、意見書を作成し、Bの加入していた自賠責会社に被害者請求をした。


静岡自賠責調査事務所はAの後遺障害を併合14級(頚椎捻挫、腰椎捻挫について各14級9号)に該当するものとして、自賠責会社から後遺障害保険金75万円が支払われた。


そこで、当事務所はC損保と交渉したが、C損保はAの事業は赤字で、Aの休業損害は認められないとして、低額な損害賠償額を提示した。


当事務所は、Aは76歳ではあるが、独身の息子と2人暮らしであり、主婦もしており、主婦休損が認められるべきであると主張した。


C損保は5か月間のみ主婦休損を認め、全体の損害を483万円余だとし、治療費154万円余、自賠責後遺障害保険金75万円を控除して253万円余の損害賠償額を提示した。


Aは裁判を希望していなかったので、当初の提示額よりも大幅に増額したことに満足し、訴訟外の和解をした。


AがC損保を通し、後遺障害の認定につき事前認定をしたことが、被害の早期回復につながらなかったものであり、当事務所はあらためて、原則的に被害者請求をお勧めしたい。

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