14級9号ではなく12級13号が認定される要件は何か!


14級9号ではなく12級13号が認定される要件は何か!

 

今、静岡自賠責損害調査事務所は、追突事故で発症する頚椎捻挫、腰椎捻挫等のいわゆるむち打ち症状について、12級はおろか14級も認定しないことが多々あります。

 

この理由の1つとしては、交通事故の約60%が追突事故で、この世の中にはむち打ち症に苦しむ被害者が多数存在し、この人々に自賠責保険で後遺障害が認定されると、任意保険の支払い額に反映し、任意保険会社の収益を圧迫するということにあると推測されます。

しかし、静岡自賠責損害調査事務所の調査結果がいかなるものになろうと、医証がしっかりしていれば裁判所で上位等級をめざすことは可能です。

 

但し、裁判所も静岡自賠責損害調査事務所の調査結果を重視する傾向にありますので、確かな医証の存在が不可欠であることは言うまでもありません。

この医証がなければ、私たち被害者側専門の弁護士がいくら努力しても被害者の希望に沿うことができません。

しかし、裁判所には今まで数多くの交通事故判例が存在し、12級13号と14級9号もしくは非該当を区分する物さしはあるように思います。

MRI画像に交通事故を起因とするヘルニア等の変性所見があり、これを裏づけるジャクソンテストスパーリングテストラセーグテスト等の神経学的検査の結果があり、これが陽性を示せば、12級13号に認定される傾向にあります。

 

画像所見、神経学的所見のいずれも乏しい場合には、ほぼ間違いなく非該当になります。

現実的には14級9号と12級13号の差はあまりないと思いますが、主治医が日頃から徒手筋力テスト、腱反射のテスト、神経根誘発テストに留意し、これらのテストをサボタージュしていると、たとえMRIの画像所見があったとしてもそれのみで12級13号が認定されることは、まずありません。

徒手筋力テストによって筋肉の力がおとろえていることが確認され、ジャクソンテスト、スパーリングテストにより放散痛が確認され、反射テストも異常を示していれば、画像所見もそれなりの重みを有しますが、画像所見自体のみで被害者の後遺障害の存在を証明することは、とても難しいことなのです。

裁判官も医師ではありませんので、画像上の所見のみで、決して上位等級を認めることはありませんし、それ以上の医学的証明を被害者に求めるのが普通です。

 

現在、放射線診断専門医によってMRI画像は適確に読影できるようになっていますが、一般の整形外科医は、MRI画像にあまりこだわっておらず、MRI画像に所見があったとしても、それは年齢のせいだと軽視する方も少なからず存在します。

ここで強調したいことは、放射線診断専門医の適確な読影があったとしても、これが臨床的所見に反映されなければ、裁判上では、ほとんど意味がないということです。

14級9号12級13号かでは損害賠償額が大きく異なります。

 

現在、治療中のむち打ち被害者の方は、上記を参考にして、主治医に各種の検査をお願いしましょう。

そのようなことがなければ、あなたがいくら痛みやしびれ等の症状を訴えていたとしても、静岡自賠責損害調査事務所はおろか、裁判官も後遺障害等級を認定しません。

医学的証明はないが、症状の一貫性があるとして、一応の医学的説明がついているものとして、14級9号が認められる場合は、ほとんど例外なく、MRI画像上にも変性所見が出ています。

この変性所見がなければ、あなたがいくら頚部が痛い、腰部が痛いと主張しても後遺障害は認定されず非該当です。

今、裁判所も簡単に12級13号の認定をしませんし、運良く鑑定が採用されても、すべて被害者の主張が通るとは限りません。

 

私たちの事務所も被害者の方々に対して、多くのアドバイスをしたいと思いますが、治療が終了してから相談されても、あまりお役に立てないことがあります。

交通事故被害に苦しんでいる皆様やご家族の皆様は、交通事故にあった直後から私たちの事務所に相談されますよう希望します。

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