後遺障害非該当で、既払金を除き300万円を取得し訴訟上の和解をした事例
(2015年9月25日解決)
依頼者A(事故時49歳、主婦)は、普通乗用自動車を運転中、赤信号で停止していたところ、加害車両に追突され、頸部挫傷などの傷害を負った。
当事務所で、被害者請求をしたが、後遺障害等級は「非該当」であった。
加害者の加入している任意保険会社は、Aに対し、2014年4月17日、既払金76万円余を除き180万円余の提示をしたが、Aはこれを不服として、交渉の後、2015年3月19日、静岡地方裁判所に損害賠償の訴えを提起した。
Aは「弁護士特約」に入っていた。
2015年7月22日、裁判所から300万円の和解案の提示があり、訴訟上の和解をした。
主な争点は、休業損害(家事労働)であった。
休業損害につき、任意保険会社の提示は79万円余であったが、裁判所の和解案は147万円余であった。
後遺障害等級「非該当」を前提に、事故日から症状固定日までの10ヵ月間の家事労働をどのように立証するかにあった。
この点、Aには、本件事故当時、夫の他、社会人から小学生まで5人の子がいて、大変な家事労働に従事していた。
この点を詳細な「陳述書」で訴えた。
その際、Aが通院の都度、その時の症状をパソコンに入力していた資料が役に立った。
以上