靭帯損傷を原因とする後遺障害認定の対処の仕方について


靭帯損傷を原因とする後遺障害認定の対処の仕方について

後遺障害認定の対処の仕方について,交通事故で肩や膝等の靭帯を損傷することがよくあります。

靭帯損傷で関節の可動域が制限された場合は,機能障害として,神経障害がある場合には,神経障害として後遺障害が認められます。

又,靭帯損傷の結果,関節に動揺があり,日常生活に障害があれば,この場合も後遺障害が認められます

 

しかし,なかなか,静岡自賠責損害調査事務所は,この点に関する後遺障害を認めず,認めたとしても,下位等級にする傾向があります。

靭帯の損傷が認められるためには,まず,交通事故の態様を明らかにしなければなりません。

バイク,自転車に乗っていた時や歩行中の事故であれば,全身を強打することは容易に考えられますので,靭帯の損傷も認められやすいものです。

 

しかし,自動車と自動車の事故では,直ちに靭帯損傷が認められることはありません。

車中のどこに身体がぶつかり,どのようにして靭帯が損傷,断裂したかを克明に立証しなければなりません。

 

そして,これが立証されたとしても,靭帯の損傷や断裂に伴う痛みがカルテに記載されているかが重要です。

静岡自賠責損害調査事務所は,カルテにこのことの記載がなければ,そのような痛みはなかったものと認定します。

 

事故当時,他の部位の痛みが大きかったため,靭帯損傷に伴う痛みを訴えていなかったこともあれば,又,訴えていたのに医師がカルテに記載していなかったことも十分考えられます。

カルテに記載がなかったからといって,必ずしも靭帯損傷の事実がなかったということにはなりませんが,静岡自賠責損害調査事務所は,上記のように考えますのでご注意下さい。

 

 今は,電子カルテを採用している医療機関が多く,多くの医師は,患者の述べたことをそのままパソコンに打ち込むことが多いという傾向になっていますので,自覚症状はもれなく医師に伝えた方がよいでしょう。

 

 さらに,静岡自賠責損害調査事務所は,上記の靭帯損傷をMRIの画像で判断しますので,必ず,損傷部位のMRIを撮影してもらって下さい。

動揺関節になっている場合には,ストレスレントゲンを撮影してもらうことも必要になります。

 

ラックマンテスト,引出テスト,内外反動揺性テストを受けるのは勿論ですが,上記も必ず必要になります。

主治医との間は良好に保って,適正な検査をしてもらうことが,後遺障害を認定してもらうための最良の方法です。

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