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静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
交通事故で骨折があっても,骨癒合が良好であるとして,骨折部分に痛みがあっても後遺障害が認定されないことが多々あります。
不全骨折,不顕性骨折の場合は,レントゲンにはっきりと写らず,医師としても見逃すこともあり,この場合,ほとんど後遺障害は認定されません。
この場合は,骨折部のCTやMRI検査を受けることが重要です。
骨折の結果,負傷した部位に可動域の制限があらわれることがあります。
この可動域の角度によって,後遺障害の等級が変わってきますので,正しく可動域を計測することがとても重要です。
計測は,計測器(ゴニオメーター)を使用することになっていますので,目測で計測することはできません。
もし,医師が目測で計測しようとしたら,必ずゴニオメーターを使用するように申し出て下さい。
正しい方法で,正確な計測がなされないと,正しい可動域が計測されず,本来ならば認定されるはずの後遺障害が認定されないという事態も起こりえます。
このような事例は沢山ありますので注意が必要です。
しかし,可動域制限があるからといって,すぐに後遺障害が認定されるわけではないのです。
可動域制限があるならば,その原因を確定し,機能障害の原因を明白にしなければなりません。
その一つとしては,変形癒合がありますが,又,傷害部位に遊離骨片が存在し,それが影響していることもあります。
さらに,患部を長期間固定していたことによる拘縮も考えられます。
このような原因を明らかにせず,単に可動域が制限されていると主張しても,静岡自賠責損害調査事務所はまず後遺障害を認めません。
MRI,CT,XP等の読影から得られる客観的な医学的所見に基づいて適切に主張する必要があります。
膝や肩関節付近の骨を骨折した場合,靭帯も損傷し,その影響があって痛みが取れないこともありますので,注意が必要です。
いずれにしましても,XPだけではなく,MRI,CTの撮影が必要不可欠になります。
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