交通事故訴訟における実況見分調書や供述調書の重要性

刑事記録の1つである実況見分調書は,軽微な事故(主として物損事故)以外の場合,作成され,交通事故訴訟において決定的な役割を果たしています。
過失相殺を考える上で重要な証拠であるばかりでなく,過失責任の判断の上でも重要な証拠となります。
追突事故のような場合は,あまり問題はないのですが,死亡事故や,被害者に高次脳機能障害がある場合,被害者は事故のことを話すことができず,加害者の一方的な指示説明により,実況見分調書が作成され,被害者の過失が大きいとされたり,最悪の場合は,加害者に責任なしとされることがあります。
こうした場合,交通事故訴訟においても,この結果が,被害者に不利に働き,損害保険会社は加害者の無責を主張することが多いものです。
加害者の中には被害者が死亡したことや,高次脳機能障害に陥ったことを知ると,とたんに交通事故の発生責任を被害者になすりつける人もいます。
この場合,検察官も自白を強要できず,証拠不十分ということで不起訴処分にしてしまうこともよくみられることです。
又,被害者が救急車で病院に搬送されてしまった場合も注意しなければなりません。
加害者の指示説明による一方的な実況見分調書が作成されてしまっていることもありますので,必ず被害者も警察官に対して自らの立ち会いによる実況見分を求め,事故態様を明らかにしなければなりません。
実況見分調書に残された事故態様が異なると主張する場合の労力は相当なものです。
現場の写真を撮影したり,住宅地図等を利用して事故現場の様子(道路周辺の状況や当事者からの視認性など)を再現し,自分の正しいと思う事故態様を立証しなければなりません。
このようにしても,裁判官は,警察官の作成した実況見分調書の方を信用する傾向があります。
実況見分調書の他に,供述調書の記載も裁判官が重要視する刑事記録です。
病院入院中に警察官が被害者の入院先を訪れ,被害者の供述調書を作成することがありますが,この場合,被害者の病状が優れないと,被害者が事故の状況をいい加減に述べたり,もしくは警察官の筋書きどおりに述べることもあり,結果的に不利益になることがあります。
体調が悪ければ,回復したときに取調べをしてもらえばよいのですから,そのことを警察官に伝えなければなりません。
上記のように,被害者が正しい事故態様を述べていないと,交通事故訴訟において,裁判官は被害実態に沿った判断ができないことになりますので注意が必要です。

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