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女性Aは、自動車を運転し、青信号に従い交差点に入ったところ、信号無視をしたBの運転する自動車と衝突した。
Aは、交通事故後、頭痛、めまい、肩が上がらないなどの種々の症状に悩まされることになった。
Aは、複数の病院で入通院をするなどして治療に努めたが、後遺障害が残った。
後遺障害の内容は、頭痛、めまい、ふらつき、両肩が上がらない、歩行困難などであり、Aは電動車椅子での生活を余儀なくされた。Aは仕事も家事労働も全くと言っていいほどできなくなった。
C医師は、Aの両肩の後遺障害について交通事故が原因であると判断した。
もっとも、解決までに事故発生日から相当程度の日数が経過していたことにより、多めに遅延損害金が発生していたことから、Fから入金された金額は約1700万円であった。
控訴は棄却されたが、結果としては、一審での和解案よりも多い額をAは獲得することになった。
また、鑑定を実施してもらうよう裁判所に要請をしていく必要がある。
ただし、鑑定医は被害者にとって有利な意見を述べるとは限らないということも注意しておく必要がある。実際、C医師は一部についてAの主張とは異なる見解を述べており、その部分については裁判所がAの主張を認めなかった。
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