びまん性軸索損傷


びまん性軸索損傷

1 びまん性軸索損傷とは

  びまん性軸索損傷とは,脳が外傷を受けたときに脳が頭蓋骨内で歪み,ずれ,動揺が生じることにより,脳細胞同士を繋ぐ軸索と呼ばれる組織が引きちぎられる症状のことをいいます。
 

2 びまん性軸索損傷の画像所見

  びまん性軸索損傷は,軸索損傷自体が画像に写らない為,CTやMRIで検査をしても異常がないと判断されることがあります。しかし,受傷直後の急性期に脳内に点状出血が見られるため,この点状出血が画像上あるかどうか確認する必要があります。したがって,CTやMRIによる検査は必要となります。
  受傷数日後には,しばしば硬膜下やクモ膜下に脳髄液貯留が生じてきます。その後,脳室(脳にある空間のこと)拡大や脳溝(脳の表面にある溝やしわのこと)拡大などの脳萎縮が見られます。外傷による脳室拡大は事故後約3か月程度で固定するとされています。したがって,受傷直後,数日後,3か月後,6か月後などのようにCTやMRIの撮影を治療中に継続して実施することが必要となります。
  また,SPECTやPETといった脳血流量の測定を行う検査も実施をしてもらうことが望ましいです。
 

3 びまん性軸索損傷による症状

  びまん性軸索損傷になると,頭部外傷直後から意識を失います。軽度の場合は意識を失う時間が短く,意識が戻って目が開けば,話や受けごたえができるようになります。
  もっとも,症状が重い場合には,意思疎通ができなくなったり,物忘れ,短気,性格の幼児化や変貌などがでてきます。高次脳機能障害の内容は多種多様であり,日常生活や日常動作に支障が生じていることが多いと思います。
  びまん性軸索損傷と脳挫傷の混合症状もあります。
 

4 びまん性軸索損傷による後遺障害

  高次脳機能障害の場合,その後遺障害は,その症状から,別表第1・1級1号,同・2級1号,別表第2・3級3号,5級2号,7級4号,9級10号に分類されています。
  高次脳機能障害の認定としては,意識障害の有無と程度,画像による所見,高次脳機能障害の内容や程度,高次脳機能障害と交通事故との因果関係が考慮されることになります。高次脳機能障害の内容や程度については,各種の検査や家族らが作成する「日常生活状況報告表」を基に認定がされます。
  家族や友人が高次脳機能障害の疑いがある,あるいはその旨医師に診断されている場合には,「日常生活状況報告表」を正確に記載し,該当する障害に関する検査をできる限り実施してもらうことが求められます。

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