医師の皆様へ

 後遺障害診断書を作成していただく医師の皆様へ!

━━━ 当事務所からのお願い ━━━

 損害保険料率算出機構静岡自賠責調査事務所における後遺障害の等級認定は、主治医の先生方の作成する自賠責後遺障害診断書の内容が決定的に重要な意味を有しています

 主治医の皆様は、毎日の医療活動が多忙で後遺障害診断書の作成に時間をかけることは苦痛だとお察し申しあげます。主治医の皆様の主たる業務は文書の作成ではなく、患者の症状を緩和させ、完治させることであることも十分理解しています。しかし、あえて主治医の皆様方にお願いするのは、先生方にご作成いただく後遺障害診断書の内容如何によって、患者の将来の生活設計が狂ってしまうからです。

 後遺障害診断書に患者の自覚症状が簡単にしか記載されていない診断書は、まず不合格です。患者は、先生の前で、いろいろな症状を訴えているはずですから、この訴えを虚心坦懐に聞いていただき、患者が一見して明白な不合理な訴えをしていない限り、これを自覚症状の欄にもらさず記載していただきたいのです。その記載がないと、後に訴訟になった場合に、保険会社側は、「被害者は、当初、そのような訴えをしておらず、訴訟になって初めて主張している。」というような主張をし、被害者が不利益になることを私どもは経験しているからです。

 後遺障害診断書には、他覚症状と検査結果の欄がありますが、ここには、特に丁寧な記載をお願いしますレントゲン、MRIの画像所見は特に重要で、読影した結果を整形外科学的見地及び神経学的見地から詳細に説明していただけるとベターです。

 むち打ち症(頚部)の場合ですが、スパーリングテスト、ジャクソンテスト等の神経根誘発テストも無駄ではありませんので、必ず実施していただき、その結果を記載して下さい。上腕二頭筋、上腕三頭筋、腕橈骨筋の深部腱反射テストや上腕、前腕の筋萎縮検査も必須です。さらに、むち打ち症における腰部捻挫では、ラセーグ等の神経根誘発テスト、膝蓋腱反射とアキレス腱反射、大腿と下腿の筋萎縮検査も必須です。

 これらの諸検査と画像上にあらわれている所見があいまって、初めて後遺障害等級が認定されるのでありまして、簡単な記載では、被害者が救済されることは、まずありません。

 後遺障害診断書を作成いただく主治医の皆様方には、日本臨床整形外科学会編集で、羽成守弁護士が監修した「Q&Aハンドブック交通事故診療新版」(創耕舎刊 5333円+税)が出ていますので、これを参照していただくこともよろしいですし、何かわからないことがあれば、私どもの事務所にご一報いただければ有難く存じます。

 私どもの事務所はすべての被害者が適正に補償されるべく「被害者の救済が第一」の立場から活動をしています。後遺障害診断書の作成について失礼を顧みず意見を述べましたが、私どもの立場をご理解の上、ご容赦下さい。

 交通事故被害者の皆様方が、主治医の先生の作成した適切な内容の後遺障害診断書によって、適切な等級認定がされますよう、心からお願いする次第です。

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

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