後遺障害診断書の書き方

 後遺障害診断書の書き方

大橋弁護士   適切な後遺障害の等級認定をもらうには、主治医に詳細かつ適正な後遺症診断書を書いてもらう必要があり、それが全てです。後遺障害認定手続は、損害保険料率算定機構静岡調査事務所が、医師の作成した後遺障害診断書や画像(レントゲン写真・MRI・CTなど)をもとに調査をし、面談による審査は原則的にはありません。従って、後遺障害の認定に際しては、後遺障害診断書が重要な意味合いを持つことになります。
 
後遺障害診断書には、定型の書式がありますが、特に重要なのは「他覚症状および検査結果」の欄です。この欄に、症状固定時に残った症状の裏づけとなる医学的所見を具体的詳細に記入してもらう必要があります。この記載が十分でない後遺障害診断書が多いのですが、これでは適切な後遺障害等級を獲得することができませんし、後遺障害等級認定非該当にもなります。
 

後遺障害診断書のチェックポイント

項目 内容
症状固定日 症状固定日とは、医師がこれ以上の治療を継続しても症状が改善しないと判断した日のことをいいます。
自覚症状 被害者自身が訴えている障害が記載されます。できる限り詳細に申告し、具体的に記載してもらいましょう。重い症状だけでなく、歯がなくなったことや、顔などにやけどや傷跡が残ったことなども記載します。また、日常生活や仕事への支障状況を記載してもらいます。
他覚症状および検査結果 知覚・反射・筋力・筋萎縮など神経学的所見や知能テスト・心理テストなど精神機能検査の結果やレントゲン・CT・MRIなどの画像などで器質的損傷の有無、それぞれの傷病ごとの評価尺度としての、機能障害評価として治療成績判定票や疾患別機能障害検査などを記載してもらいます。
他覚的所見 主治医が理学検査(視診、聴診、打診、触診)で客観的に把握した事を記載してもらいます。

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