後遺障害等級「非該当」から等級認定を獲得するには

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 非該当から等級認定を獲得するには

   
後遺障害等級非該当と言われても、
異議申し立てをすることで、等級認定をしてもらえることがあります

「事前認定で後遺障害の等級には該当しない(非該当)と言われた」事前認定は任意保険会社が被害者に代わって後遺障害の等級認定をしてくれ、被害者は自ら書類や資料を揃える手間が不要なので、面倒な手続きをしなくてよいので便利ですが、任意保険会社がどのような書類をそろえるかによって結果が変わってしまいます。
当事務所は後遺障害申請は事前認定ではなく被害者請求でするようお勧めしています。
 

  「ムチウチだから後遺障害は認められないと言われた」

ムチウチだからといって後遺障害は認められないということはありません。
非該当とされるのは、
①頚部痛やバレ・リュー症状のみで、画像所見・神経学的所見が得られないもの
②通院実日数が極端に少ないもの
③受傷から6ヵ月未満で後遺障害が申請されたもの
④主な治療先を整骨院・鍼灸院としたもの
これ以外の場合は等級認定を得られる可能性があります。

  「等級認定の結果に納得ができなったので、自分で異議申し立てをしたが、非該当になってしまった」

どうして非該当になってしまったのかをしっかり理解して異議申し立てをしなければ、納得の得られる等級認定を得られません。

被害者の方が自分で異議申立書を作成したものを拝見すると、「症状が強くて仕事ができない」「事故からずっと頭痛がする」、「認定結果に納得がいかないので、異議申立をします」や「加害者も保険会社も不誠実である」など主観的な訴えのみの異議申立をしている場合があります。

異議申立をするには根拠、つまり立証が必要です。
主治医に後遺障害診断書をより詳細に書いてもらうことや、また親族に被害者の日常の様子や日常生活上生じている支障について陳述書を書いてもらうなどの資料を用意すべきです。

当事務所では、異議申立てについても積極的に応援しています。
もっとも、異議申立てをするよりも、裁判で争うほうがよい場合もありますので、その場合には訴訟での解決をお勧めしています。 

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

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