後遺障害の異議申し立て

 後遺障害の異議申し立て

小池弁護士   後遺障害等級に不服がある場合は、異議申し立てを行います。後遺障害異議申立ては何回でも出来ますが、何度もすればいいものではありません

異議申し立てするには、医師の所見が必要です。そのために医師に面談したり、医療照会をすることが必要となりますが、医師も忙しいですから、何度も何度も所見を求められません。また医師の主な仕事は、後遺障害の等級を認定することではなく、体を治すことが目的です。等級認定の知識がない方もいらっしゃいます。異議申し立てをし、納得のいく等級認定をもらうには、専門家に相談することをお勧めします

 
当事務所では、後遺障害の等級認定に詳しい弁護士が親身になってご対応させて頂いております。まずはお気軽にご相談下さい。なお、異議申立てにより上位等級に変更になる可能性は20%もありませんので、最初の申立てで納得のいく等級を獲得することが大事です。

異議申立ての流れ

①事実確認

自賠責保険会社あるいは損保料率機構静岡調査事務所がどのような理由で当該等級を認定したのか、または非該当と判断したのか、理由を知ります。

②異議申立時の新たな資料の準備

反論できる資料を集めます。
・主治医の意見書や医療水準が高度と評価されている医療機関での専門医による新たな診断書
・前回未提出の各検査の結果、
・新たに直近で再検査を受けた、各種検査の結果
 

③異議申立書を提出

事前認定の場合には、任意保険会社宛に異議申立書を提出します。被害者請求の場合には、異議申立書を自賠責保険会社に提出することになります。ただし、事前認定の手続を取っていても、異議申立ての段階で被害者請求に切りかえて異議申立てをすることもできます。被害者請求に切りかえた方が、いちいち任意保険会社を通さずに直接やり取りすることができますので、当事務所は被害者請求をお勧めします。

④結果の通知

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

0120-331-348

[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00

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