後遺障害等級認定の流れ
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後遺障害等級認定の申請を行った後、等級を認定するのは、損害保険料率算出機構です。後遺障害の等級が認定されるまでの流れは、次の通りです。 |
1.申請書類の作成
後遺障害等級認定手続きに必要な、後遺障害診断書などの書類について作成します。
異議申立ての場合は、異議申立書を作成します。
2.後遺障害等級認定の申請
自賠責保険会社に対して、被害者請求による後遺障害等級認定を申請します。
3.自賠責保険の保険会社は、請求書類を受け取ったら、不備がないかをチェックしたのち、損害保険料率算出機構が設置する自賠責損害静岡調査事務所に、請求書類を送付します。
4.自賠責損害静岡調査事務所は、自賠責保険の支払い対象の事故であるかを判断した上で、後遺障害と事故との因果関係などを調査し、後遺障害等級認定を行います。
5.後遺障害等級認定結果を、自賠責保険会社に伝えます。
6.認定結果と支払い
自賠責保険会社から認定結果が伝えられ、等級認定がなされ、損害賠償金が支払われます。
損害保険料率算定機構による審査は、通常、医師が作成した後遺障害診断書(自賠法で様式が決められています)や画像(レントゲン写真・MRI・CTなど)をもとに行い被害者の診療は原則的にはありません。
従って、後遺障害の認定に際しては、後遺障害診断書が重要な意味合いを持つことになります。医師の中には知識が不足していたり、患者の訴えを良く聞かず、被害の実態とかけ離れた後遺障害診断書の作成をしたり、善意で知識はあっても簡単な内容しか記載しない後遺障害診断書の作成をする方もありますので注意が必要です。
当事務所では、後遺障害の等級認定に詳しい弁護士が親身に対応させて頂いております。まずはお気軽にご相談下さい。