整骨院における施術について

 整骨院における施術について

整骨院におけるマッサージ等の施術につきましては、原則的に医師の指示が必要となります。医師の指示がなくても、柔道整復師の施術に治療効果が認められれば裁判所は整骨院の通院と交通事故との間に因果関係を認め、加害者に損害賠償を命じています。骨折後のリハビリテーションは勿論のこと、むち打ち症の痛みの軽減等に柔道整復師の施術にそれなりの効果があることは以前より確認されています。

しかし、柔道整復師の施術を治療方法の1つとして認めていない整形外科医もまだ多く、医師と柔道整復師の協力関係が築かれていないのが現実です。
整骨院への通院許可をしない整形外科医も存在すると思いますが、あなたが整骨院での施術を希望する場合、必ず主治医に相談しましょう。医師に無断で整骨院に通院しますと保険会社が施術費を支払ってくれない場合もあります。

柔道整復師の皆さんの中には、整形外科医と連携をして施術にあたっている方もいますので、このような連携関係のある整骨院を選ぶとベターだと思います。
あなたに後遺障害が残存した場合、医師に後遺障害診断書を作成してもらわなければならず、医師の意向を確認しておかないと、円滑に事が進まなくなります柔道整復師に後遺障害の診断書の作成権限がなく、この作成を依頼する場合、あらためて前にかかった医師にお願いしなければならないからです。もし、被害者で柔道整復師から整形外科医を紹介できないと言われた方は、当事務所にご相談下さい当事務所であなたを受入れてくれる整形外科医にあたってみたいと思います。

柔道整復師の皆様も、何かお困りのことがあれば当事務所にご相談下さい。又、柔道整復師の皆様が、保険会社との対応でお困りになることは、施術費の支払いであると思います。患者に対する施術が過剰なものでなければ堂々と自らの労働の対価を主張すべきです。柔道整復師の皆様も、この点においては整形外科医と何ら変りはないはずです。

「被害者の救済が第一」をモットーとする当事務所は皆様方の患者を大切にすると共に、柔道整復師の皆様方の正当な権利を強く擁護致します。

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

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