後遺障害等級非該当が判決で14級9号になり確定

依頼者A(45才の男性、トレーラー運転手)はトレーラーを運転して帰社中、
加害者Bの運転の車両が対向からセンターラインをオーバーしてきてA車両に衝突し、
Aは、頸椎捻挫腰椎捻挫の傷害を負ったものである。
 
Aは8か月間治療したが、頚部痛み腰部痛みを残した。
Bが加入していたC共済はAの後遺障害につき事前認定の申請をしたところ、
後遺障害非該当とのことであった。

Aはこの時点で会社の加入していた任意保険会社の代理店を通じ、当事務所に相談をした。
当事務所は被害者請求をしたが、後遺障害非該当との結果は変わらなかった。
Aの勤務する会社は弁護士特約付保険に加入していたため、
AはBを被告として静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。
 
Aは後遺障害を12級として請求したが、裁判所はAには頸腰椎に経年性に変性所見があり、
これが悪化して腰痛の症状が出ているものとして、Aの後遺障害を14級9号
(局部に頑固な神経症状を残すもの)と判断した。
 
そして、BがAに対し、既払金138万円を除き約500万円を支払えとのことで1審判決が確定した。
 
本件の場合、後遺障害非該当が14級9号になったことは評価できるが、
本件は業務中の事故であり、労災保険が適用されるものあるが、
Aに知識がなかったためこの申請をしなかったことが悔やまれる。
 
労災保険における障害補償給付では12級が認められる可能性があったと思われるからである。
12級が認められれば、金額も2.5倍から3倍になるはずであり、
交通事故において労災保険の適用がある場合は、その適用を先行させる必要がある。

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

0120-331-348

[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

0120-331-348