併合14級で既払金293万円の他に610万円の支払いで訴訟上の和解
(2018年8月21日解決)
聴覚障害を有する依頼者A(45才,女性,会社員)は,車両を運転し,前方の青色の信号機の表示に従い停止していたところ,B運転の車両が追突した。
Aは,本件事故によって,頚椎捻挫,腰椎捻挫,抑うつ障害等の傷害を負い,治療が長期化し,3年間を有した。
Aは,当事務所に相談し,Aの後遺障害について,静岡自賠責損害事務所は,頚部,腰部の症状について,各第14級9号を認定し,精神障害については非該当とした。
そこで,AはBを相手どって,静岡地方裁判所に,後遺障害等級は9級であるとして,損害賠償請求の訴を提起した。
裁判官は,Aの本人尋問に入る前に和解勧告をし,後遺障害は併合14級であるが,労働能力喪失期間は8年間,調整金を130万円程附加して,既払金293万円(治療費,自賠責後遺障害保険金,人工内耳修理費等)を控除し,BがAに対し610万円を支払うようにとの和解案の提示をした。
AとBの加入している自動車任意保険,C損害保険株式会社もこの和解案を受諾し,訴訟上の和解が成立した。
なお,当初C損保の提示した損害賠償額は210万円弱であった。
併合14級で既払金293万円の他に610万円の支払いで訴訟上の和解
(2018年8月21日解決)
聴覚障害を有する依頼者A(45才,女性,会社員)は,車両を運転し,前方の青色の信号機の表示に従い停止していたところ,B運転の車両が追突した。
Aは,本件事故によって,頚椎捻挫,腰椎捻挫,抑うつ障害等の傷害を負い,治療が長期化し,3年間を有した。
Aは,当事務所に相談し,Aの後遺障害について,静岡自賠責損害事務所は,頚部,腰部の症状について,各第14級9号を認定し,精神障害については非該当とした。
そこで,AはBを相手どって,静岡地方裁判所に,後遺障害等級は9級であるとして,損害賠償請求の訴を提起した。
裁判官は,Aの本人尋問に入る前に和解勧告をし,後遺障害は併合14級であるが,労働能力喪失期間は8年間,調整金を130万円程附加して,既払金293万円(治療費,自賠責後遺障害保険金,人工内耳修理費等)を控除し,BがAに対し610万円を支払うようにとの和解案の提示をした。
AとBの加入している自動車任意保険,C損害保険株式会社もこの和解案を受諾し,訴訟上の和解が成立した。
なお,当初C損保の提示した損害賠償額は210万円弱であった。