側面衝突で嗄声の後遺障害を残し,既払金488万円の外に900万円の支払いで訴訟上の和解
(2018年11月7日判決)
依頼者A(34才の女性,主婦)は,B運転の加害車両を,A車の右後部側面にぶつけられ,頚椎捻挫の傷害を負った。
頚部痛が続いたが,事故後,2日位して,嗄声の症状が出た。
Aは風邪でもひいたものだと思ったが,症状は回復せず,C病院の主治医に訴えたが,その原因がよくわからず,適切な治療がなされなかった。
その後,D病院で左反回神経麻痺,喉頭外傷と診断され,喉頭形成術を受けた。
その後,症状が固定したが,かれ声になり,言葉も低音化し,対人関係に支障が出た。
Bの加入しているE損害保険会社は,事前認定をしたが,静岡自賠責損害調査事務所は,頚部痛の存在のみ,第14級9号(局部に神経症状を残すもの)とし,嗄声については心因的なもので,後遺障害非該当とした。
E会社が,Aに対し,わずかな損害賠償金しか提示しなかったので,Aは当事務所に相談し,静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。
Aは,D病院の医師に意見書を作成してもらい,裁判所に提出したところ,裁判官は,Aの尋問前に和解案を提示した。
それによると,嗄声について,12級相当だと考えるが,心因的要素も否定できないため,素因減額を30パーセントにするというものであり,既払金488万円の外に,BはAに対し,900万円を支払えというものであった。
Aは嗄声の原因を医学的に立証することはなかなか難しいので,12級相当の後遺障害を納得し,訴訟上の和解をしたものである。