後遺障害2級で、既払金を除き5192万円を取得し、 訴訟上の和解をした事例


後遺障害2級で、既払金を除き5192万円を取得し、訴訟上の和解をした事例

(2018年11月13日解決)
 
依頼者A(事故時37歳、中国籍(永住者)、会社員)は、深夜、泥酔して静岡駅前の道路を横断した直後、加害車両に衝突され、脳挫傷、右上腕骨折などの傷害を負った。
なお、Aには中国籍(永住者)の妻子がいる。
 
加害者の加入していた損害保険会社は、Aに相応の過失割合が想定されるとして治療費の支払いを拒絶したため、Aは加入していた人身傷害保険を使用して治療費、休業損害等約756万円の支払いを受けた。

治療が功を奏しAは一命を取り留めたものの、後遺障害等級2級1号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」であった。
 

Aは、人身傷害保険から治療費等の既払金も含め6000万円(自賠責保険3120万円は別)の支払いを受けた後、その妻子も一緒に加害者に対し損害賠償請求訴訟を提起した。Aは永住者であったので損害額は日本人と同様である。
 
ところで、Aは中国での「一人っ子政策」のため一人っ子であり、高齢Aの両親はAの後遺障害を少しでも改善させようと5年間の約束でAを中国に連れ帰っていた。
 
訴訟での争点は、将来介護費、過失割合であり、裁判所の和解案が示された。

和解案は、過失割合を50%とし、Aに5060万円、妻に86万円、子に46万円というものであり、双方は裁判所の和解案どおり訴訟上の和解をした。

本件は、先に人身傷害保険から支払いを受けた後、損害賠償請求訴訟を提起した事案であり、過失割合と損害額によっては、Aの加入していた損害保険会社に求償されることもあり得た。

しかし、和解案は、Aの損害総額を1憶5846万円、過失割合を50%としているので、Aの受け取れなかった損害額は7923万円であり人身傷害保険からの6000万円を上回ることから求償されることはなかった。

 
以上

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