杉山行彦社会保険労務士事務所様と提携しました。


杉山行彦社会保険労務士事務所様と連携しました

杉山先生   当事務所は杉山行彦社会保険労務士事務所さまと提携し、被害者救済を更に手厚くするために、後遺障害に対して保証が支払われる障害年金制度に関しての強化をすることにいたしました。

杉山行彦社会保険労務事務所のHPはこちら(http://shizuoka-shogai.com/

障害年金とは?

障害年金は公的な年金の1つです。障害者に対する生活の保障として、20歳から65歳未満の人を対象に、国から支給される年金です。
 

障害年金支給対象者は?

 

障害年金はもらうためには、次の3つの要件を満たしている必要があります。
 

①初診日要件

その障害の原因となった病気やケガについての初診日(初めて医師の診察を受けた日 ) において、国民年金、厚生年金又は共済年金に加入していること。
 

②保険料納付要件

自動車事故に遭った時、保険料を払っていないと保険給付を受けられないように、障害年金も一定以上保険料を納めていないと受け取れません。納付要件を満たしているかどうかは、次のいずれかに該当しているかどうかで判断されます。(1)「初診日の属する月の前々月迄の国民年金加入期間において、年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が2/3以上有ること【図1参照】(2)「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと」 【図2参照】

障害年金
 

③障害認定日要件

初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日が障害認定日として定められています。その日に一定の障害の状態であることが条件です。この障害認定を受けるまでは障害年金の請求手続きを行うことが出来ません。ただし、以下の場合に限り、特例として1年6ヶ月待つことなく請求手続きができます。

・人工透析をしている場合…透析開始から3ヶ月を経過した時が障害認定日となります。

・心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合…装着した日が障害認定日となります。

・手足の切断障害の場合…切断された日が障害認定日となります。

・人工肛門や人工膀胱の造設をした場合…造設した日が障害認定日となります。

・脳梗塞・脳出血などによる肢体の障害で、医師が症状固定と判断している場合…初診日から6ヶ月以上経過した後に、書かれた診断書に記載されている診察日が障害認定日となります。


また、障害認定日において傷病の状態が一定の障害の状態に該当しなかった場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当する状態に至った場合は、事後重症という形で請求が可能となります。

病例一部)
うつ病、統合失調症、双極性感情障害(躁うつ病)、てんかん、パニック障害、心不全、心筋梗塞、人工関節、人工肛門、心臓機能障害、完全房室ブロック(ペースメーカー)、がん、右半身麻痺、脳出血、脳梗塞、糖尿病、パーキソン病などの心疾患 等

対象となる方は、重度な障害をお持ちの方、知的障害者だけでなく、病気により日常生活を送るのに何らかの支障をきたすほとんど全ての方になります。「障害」というと、重度の障害をお持ちの方のみが対象となると一般的に思われていますが、実際に対象となる方は多くいらっしゃいます。
 

 

障害年金の特徴

1.遡ってもらえる

障害年金はさかのぼって請求することができます。例えば、障害基礎年金(国民年金)2級の5年遡及の場合、約78万円×5年=約390万円。1級の5年遡及の場合は、約99万円×5年=約495万円にまで上ります。

 

2.知らないともらえない

障害年金とは、働けない場合や労働に支障をきたす場合、また通常の生活を送ることが困難である場合に支給されるものです。この年金制度は権利です。しかし、申請しなければもらえません。

 

3.高額な年金制度

障害基礎年金の場合、障害基礎年金1級が983,100円、障害基礎年金2級が786,500円になります。また、障害厚生年金の場合、障害基礎年金1級が(*報酬比例の年金額) × 1.25 +障害基礎年金1級〔+ 配偶者の加給年金額(226,300円)〕,2級が(*報酬比例の年金額) +障害基礎年金2級〔+ 配偶者の加給年金額(226,300円)〕,3級が (*報酬比例の年金額) になります。

障害年金についてもっと詳しく知りたい方は杉山行彦社会保険労務士事務所へお問合せください。
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