所長からの重要なお知らせ


後遺障害認定に際してはMRIの撮影が必須です!

MRI画像鑑定の有用性

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後遺障害の認定

後遺障害の認定にあたっては静岡自賠責損害調査事務所からXP、CR(XPをデジタル化したもの)、CT、MRIが求められます。 

 

XPについて

XPだけでは後遺障害認定にあたり何の役にもたちませんし、XPから得られる情報は少なく、急性期の骨折位しかわかりません。 

骨挫傷の有無などはXPではわかりませんし、XPには軟部組織の病変などはうつりませんし、又、靭帯や椎間板の病変などもうつりません。 

つまり、XPを静岡自賠責損害事務所に提出しても、「提出の画像上、本件事故による骨折等の器質的損傷は認められず」と定型的文言を使われ、後遺障害が認められない理由とされるのが関の山です。 

 

CTについて

それではCTはどうでしょうか。CTはXPよりも、ましですが、これも情報量は少なく、MRIより劣ります。CTはMRIと違って身体の入る部分が少なく、その分だけ、細かい病変がわかりません。 

 

MRIについて

MRIをとらなければ、満足のいく後遺障害等級を得ることはまず無理です。

後遺障害の認定にあたって画像を偏重することはどうかと思いますが、最終的な後遺障害の判断機関である裁判所がそのような態度をとっているのですから、これに抵抗してもどうにもなりません。 

特にいわゆる単なるむち打ち症か、あるいは「外傷性頚腰椎椎間板ヘルニア」か、もしくは「中心性頚髄損傷」かなどの鑑別判断はMRIなくして語ることはできません。 

 

MRIの撮影の必要性

何よりも交通事故被害者の皆さんがやらなければならないことは、MRIの撮影をしてもらうことです。 

事故直後にMRIを撮影することがベストで、3か月か1年以内でも病変がわからないことはありませんが、1年を経過するとMRIから得られる情報量は極端に少なくなり、証拠にならないことにもなりかねません。いずれにしましても、遅くとも後遺障害の症状固定日の直前位までには、MRIを撮影する必要があります。 

事故以前に撮影したMRIがあるとなおベターですが、事故前にMRIを撮影している交通事故被害者などほとんどいないでしょう。 

 

MRIからは、事故を原因とする病変であるか、そうでないかが、はっきりと読みとれるのです。 

勿論、一般の整形外科医がMRIから正確な情報を得ることは無理で、熟練の放射線診断専門医でなければ、上記のことはわかりません。 

MRIでは神経がよく見え、その神経が圧迫されているか、途切れているか、炎症を起こしているかがよくわかるのです。 

又、事故前の古い障害なのか、あるいは事故後の新しい障害なのかもMRIからはっきりわかります。 

交通事故被害者が、MRIを撮ってもらう際には、必ず、医師に「T2強調画像で脂肪抑制画像にして下さい。」と伝えて下さい。 

MRIを撮影すると、病変部分が白く写るのですが、脂肪も又病変部分と同じく白く写ってしまうので脂肪抑制にしないと、白く写った部分が病変なのか、あなた自身の脂肪なのかわからなくなってしまうのです。 

 

さらにMRIはXPで不可能であった骨挫傷や不顕性骨折(骨折があるが、まだはっきりと表にその状態が出ていないもの)の存在の判断も容易になっています。 

MRIは解像度の高いものは性能が良いのですが、少なくとも1.5テスラ以上のMRI器械で撮影してもらわなければなりません。それ以下の安価なMRI器械でも何とかなる場合がありますが、1.5テスラ以下の器械では事故による病変なのか、そうでないかが鑑別できないこともあります。 

3テスラ以上のフィリップス、GE、シーメンンス、東芝のMRI器械がベストということですが、なかでも、海外メーカーが一番良いとのことです。 

ちなみに静岡中部地域では静岡県立総合病院、静岡赤十字病院が3テスラ以上のMRI器械を所有しており、紹介がなくても撮影してくれる静岡徳洲会のMRI器械は1.5テスラでGE製です。 

静岡市医師会の会員医師が紹介する静岡医師会健診センターのMRI器械は、1テスラ以下です。その内に1.5テスラ以上にするそうです。 

静岡医師会健診センターで撮影した場合は医師から紹介を受けて静岡県立総合病院、静岡赤十字病院、紹介が得られなければ静岡徳洲会病院に直接行って撮影してもらった方が、当事務所の訴訟活動が容易になります。 

 

最後に

私どもの事務所がむち打ち症(頸椎捻挫、腰部捻挫、外傷性頚部症候群)と診断された交通事故被害者の症状をMRI所見から「外傷性頚椎椎間板ヘルニア」、「外傷性腰椎椎間板ヘルニア」だと主張すると、これをせせら笑う加害者代理人の主張が必ず出てきます。 

彼らは一様にして、「追突などでヘルニアになることなどない。」「ヘルニアが発症すれば、痛くて寝込んでいるのが普通でとても仕事などをこなすことはできない。」などと述べます。 

「仮にヘルニアの所見があったとしてもそれは事故と関係がなく、加齢による変性所見だ。」とも述べます。これらの主張が、裁判所をミスリードすることも現実にあるのです。 

加齢による慢性病変のヘルニアは、左右対称性に辺縁が整って膨隆することが多く、他方交通事故による病変ヘルニアは、非対称性に辺緑が不整に偏位して突出することが多いということで、これらのことを理由として鑑別がつくのです。 

交通事故にあった場合、一方から急激な頚部などへの力が作用することが多く、上記の説明は納得のいくことと思います。 

頚椎に椎間板の突出や狭くなった部分があれば、椎間孔内を走っている神経根に障害が生じ、しびれ等の異常知覚が発生することも容易に想像がつきます。 

 

上記はとても重要なお知らせで、交通事故被害者にとって必須の知識だと思います。 

上記の説明でわからないことがありましたならば、もっと詳しく説明しますので、お気軽に当事務所へお電話を下さい。 

 

2015年1月10日 

所長弁護士 大 橋 昭 夫 

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

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