下肢短縮が後遺障害として認められるためには,どのようなことが必要か


下肢短縮が後遺障害として認められるためには,どのようなことが必要か

はじめに

交通事故に遭い,下肢に後遺障害を残し,不幸にも足の長さが左右で変わってしまったという被害者の方がいると思います。下肢の短縮の測定方法についても適切な後遺障害を得るための方法がありますのでアドバイスします。

 

レントゲン撮影の重要さ

下肢の短縮の測定にはレントゲンの撮影が必要です。静岡自賠責損害調査事務所がレントゲンを用いて測定しているので,こちらの方でもレントゲンを用いて測定する必要があります。この場合には,左右の上前腸骨棘と下腿内果下端までがきちんと写るように撮影してもらうようにしてください。これは,労災における測定方法が上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって行うということになっているからです。上前腸骨棘から内果までの距離は棘果間距離(spina malleolar distance(SMD))と呼ばれるものです。股関節を含めて脛骨の一番下までの長さを測定する方法になります。当事務所は多数の医学文献を揃えていますので,事務所に来ていただければ,具体的にどの長さを測定するのか説明することが可能です。

 

そして,労災の測定方法に従い,上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側と比較する方法によって測定してもらうようにしてください。その測定方法ですが,パソコンのソフトを利用して測定してもらうのがベターです。なぜなら,静岡自賠責損害調査事務所も専用のソフトを利用して測定しているからです。この専用のソフトを使うと,パソコンの画面を操作するだけで肢の長さがわかります。専用のソフトは大きな病院にはあると思いますので,確認の上測定してもらうといいと思います。巻尺や目視等で測定することもありますが,その場合,損害保険会社側は測定方法が非科学的であるなどとして反論してくることがあります。

 

最後に,このような測定結果を診断書に書いてもらうといいと思います。その際には,

①上前腸骨棘と下腿内果下端までが写るようにレントゲン撮影をしたこと

②上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側と比較する方法によって測定したこと

③電子ソフトを用いて測定したところ,脚長差が何cmあったかということを書いてもらうこと

それにより静岡自賠責損害調査事務所にも裁判所にも一定の説得力をもった診断書ができると思います。

 

なお,裁判において損害保険株式会社の代理人は,脚長差などは労働能力の喪失率に関係ないなどという主張をしてくることがありますが,脚長差があれば歩行などにも支障が生じ,疲労感なども変わるとはずでありますから,一概にそのように言えません。

脚長差があることによって,事故前と比べ,何ができなくなったのか,そのことが毎日の仕事や生活にどのような影響を及ぼしているか,このことにつき,きめ細かく主張立証をし裁判官を説得する必要があります。

 

この主張立証を怠っていると,脚長差の違いは,後遺障害の慰謝料にのみ反映することにしかなりかねません。

脚長差の後遺障害で損害保険会社と交渉している方は,一度お気軽に当事務所にご連絡下さい。

医学的知識と経験に基づき親切にアドバイス致します。

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