脊髄~腰椎

後遺障害非該当が12級相当となり訴訟上の和解

2016年2月4日

事故状況 依頼者A(38才の女性,無職)は,車両を運転し,右折すべく停車していたところ,B運転の加害車両が追突した。 Aは,頚部挫傷,腰部挫傷の障害を負ったが,頭痛,めまい,吐き気が強く,右半身にしびれが生じた。 Aは,1年間治療を続けていたが,快方に向かわなかったので,5年間,治療を受けることなく,症状の改善を行った。 しかしながら,あいかわらず,良くならなかったので 続きを読む >>

後遺障害非該当が異議申立てにより併合第14級になり、300万円で訴訟外の和解

2015年9月8日

(2015年9月5日解決)   依頼者A(31才の女性、エステ自営)は、自動車を運転し、停車したところ、B運転の加害車両に追突され、頚椎捻挫、腰部捻挫の傷害を負った。 6か月間治療したが、痛みが残り、Aは後遺障害の等級認定を申請したが、非該当となった。   当事務所は、静岡自賠責損害調査事務所に異議の申立てをしたところ、頚部と腰部の 続きを読む >>

14級9号で後遺障害の慰謝料が250万円認められ、訴訟上の和解をした事件

2015年9月7日

(2015年9月2日解決) 事例概要 依頼者A(51才の男性、会社員)は、車両を運転していて、前車に続き停車していたところ、加害者B運転の車両に追突され、頚部捻挫の傷害を負った。   静岡自賠責損害調査事務所は、Aの後遺障害につき、14級9号(局部に神経症状を残すもの)と判断した。 当事務所は、Aの頚椎MRIの画像診断を求めたところ、C放射線診断専門医は、C5/6に椎間板ヘル 続きを読む >>

後遺障害等級14級9号の後遺障害につき判決により13級相当と認定された事例 

2015年9月6日

2015年8月31日判決 依頼者A(会社員37歳)は、片側一車線の見通しの良い直線道路を被害車両で走行していたところ、反対車線を走行してきた加害者運転の加害車両が突然センターラインを越えて、A運転の被害車両の走行ライン上に進入してきたため、避けきれず加害車両と正面衝突し、頚椎捻挫等の傷害を負った。   静岡自賠責損害調査事務所は、Aの後遺障害について、14級9号(局部に神経症状を残すもの 続きを読む >>

後遺障害非該当が第14級相当が認定され、既払金を除きを訴訟上の和解をした事例

2015年9月6日

(2015年8月17日解決)   依頼者A(事故時40満、男性)は、軽トラを運転中、赤信号で停止していたところ、加害車両に追突され、頚椎捻挫、左胸郭出口症候群、腕神経叢障害などの傷害を負った。 自賠責調査事務所は、後遺障害等級「非該当」と判断したので、Aは、担当医の「意見書」を付けて異議の申立をしたが、その判断に変更はなかった。   続きを読む >>

後遺障害非該当が異議申立てにより第14級9号になり訴訟外の和解

2015年8月14日

(2015年8月14日) 依頼背景 依頼者A(30才の女性,主婦)は,車両を運転して,信号機のない交差点で右折車の後方に停止したところ,加害者B運転の車両に追突され,前に押し出され,Aの車両は右折車両にも追突した。 そのために,Aは,頚椎捻挫の傷害を負い,6か月間治療を受けたが良くならず,頚部から両肩甲部にかけての疼痛を残し,症状固定となった。 相談経緯 AはBの加入していた 続きを読む >>

後遺障害非該当が異議申立てにより第14級9号になり訴訟外の和解

2015年6月26日

(2015年6月26日解決)   依頼者A(35歳の男性、作業員)の運転する車両がコンビニの駐車場から前方道路に出ようとしていたところ、加害者Bの運転する車両が後退してきて、A車両の左後方に衝突し、Aが頚部捻挫、腰椎捻挫の傷害を負ったものである。   Aは事故直後から頚部から両肩甲部、腰部に痛みを感じ、C整形外科で消炎鎮痛の処置、マッサージ等の理 続きを読む >>

後遺障害非該当が異議申立てにより 第14級9号に認定され訴訟外の和解

2015年6月22日

(2015年6月19日解決)   依頼者A(72才の女性、パートタイマー)は、長女Bの運転する車両の助手席に同乗中、C運転の車両に追突された。 その結果、Aは頚椎捻挫の傷害を負い、頚部から肩甲部にかけての疼痛と左手指にしびれが残存した。   Aが当事務所を代理人として、自賠責会社Dに後遺障害についての被害者請求をしたところ、静岡自賠責損害調査事務所は、「頚椎捻挫後の 続きを読む >>

14級9号の後遺障害で162万円を増額させ既払金を 除き311万円余で調停を成立させた事例

2015年6月11日

(2015年6月11日解決) 依頼者A(48歳の男性、会社員)は、普通乗用自動車を運転して交差点に至り、赤信号で停止していたところ、Bの運転する車両に追突され、頚椎捻挫の傷害を負った。 受傷から6か月後に症状固定とされ、Bの加入していたC損害保険会社が静岡自賠責損害調査事務所にAの後遺障害の等級の事前認定の申請をし、Aの後遺障害は第14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当するものとされ 続きを読む >>

第1級1号の後遺障害で、1億820万円を取得し、訴訟上の和解をした事例

2015年4月28日

(2015年4月15日解決) 依頼者A(事故当時40歳・会社員)は、会社の懇親会の後、同僚に近所まで車で送ってもらい、酔って徒歩で帰宅途中、平成24年1月31日午後10時25分ころ、加害車両に追突され、頚髄損傷、第2頚椎骨折、第3頚椎脱臼骨折などの傷害を負った。 加害者Bは、覚せい剤を使用しており、事故現場から逃走した。しかし、後続のバイクの運転者が、道路に倒れていたAを発見し、119 続きを読む >>

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